ワキガ・多汗症の悩みは美容外科手術を受ける前の美容的な悩み同様、患者様にとりまして他人には知られたくない悩みの一つです。
患者様のプライバシー保護、いわゆる個人情報保護
このため患者様のプライバシー保護、いわゆる個人情報保護はどうなっているのでしょうか?
その1例を挙げてみましょう。(さかえクリニックの事例)
患者様が安心して診療を受けていただけるように 完全予約制でできる限りほかの患者様との接触を回避し しっかりした個人情報保護への取り組みを指針を明示して 患者様への情報提供にも努めています。
クリニックのホームページにはその取り組みや指針が掲載され わかりやすく解説しています。
個人情報保護法への当院の取り組みと指針
1:患者様の個人情報に関しまして
さかえクリニックにおける個人情報の取り扱いについて
当院では、患者様に質の高い医療サービスを受けて頂けるよう日々努力を重ねております。
「患者様の個人情報」につきましても、適切に保護し、管理することが非常に重要であると考え実践しております。
当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。
個人情報保護方針
1.個人情報の収集について
当院が患者様の個人情報を収集する場合、診療・看護および患者様の医療に関わる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせしご了解を得たうえで実施いたします。
2.個人情報の利用および提供について
当院は、患者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
□患者様の了解を得た場合
□個人の識別あるいは特定出来ない状態に加工(※1)して利用する場合
□法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合等を除き、患者様の許可なく、その情報を第三者(※2)に提供いたしません。
3.個人情報の適正管理について
当院は、患者様の個人情報について正確かつ最新の状態に保ち、患者様の個人情報の漏洩・紛失・破壊・改ざん又は患者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
4.個人情報の確認・修正等について
当院は、患者様の個人情報について患者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
5.お問い合わせ窓口
個人情報保護方針に関してのご質問や患者様の個人情報のお問い合わせは受付にてお受けいたします。
6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令・その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
※1:単に個人の名前等の情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定出来ない状態にされていること。
※2:第三者とは情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しないまたは情報主体により個人情報の利用の同意を得られていない団体又は個人を指す。
さかえクリニックでの患者様の個人情報の利用目的
1.院内での利用
(1)患者様に提供する医療サービス
(2)医療保険事務
(3)会計・経理
(4)医療事故等の報告
(5)当該患者様への医療サービスの向上
(6)その他患者様に係る管理運営事務
2.院外への情報提供としての利用
(1)他の病院・診療所・助産院・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者との連携
(2)他の医療機関等からの照会への回答
(3)患者様の診療等のため外部の医師等の意見・助言を求める場合
(4)検体検査業務等の業務委託
(5)ご家族等への病状説明
(6)保険事務の委託
(7)審査支払機関へのレセプトの提供
(8)審査支払機関または保険者からの照会への回答
(9)事業者等から委託を受けた健康診断に係る事業者等へのその結果通知
(10)医師賠償責任保険等に係る医療に関する専門の団体や保険会社等への相談又は届出等
(11)その他患者様への医療保険事務に関する利用
3.その他の利用
(1)医療・介護サービスや業務の維持・改善のための資料
(2)外部監査機関への情報提供
上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を受付までお申し出下さい。
お申し出がないものについては、同意して頂けたものとして取り扱わせていただきます。
当院の個人情報に関しますお取り扱いに関しましてはホームページで掲載されていますが、診療時に患者様へ 当院の個人情報に関する取扱い指針を配布させていただきます。
これらのお申し出は、後からいつでも撤回・変更等することが出来ます。
さかえクリニック 院長 末武信宏
2:カルテなどの情報開示
当院は、厚生労働省「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」の答申した、「診療情報の提供等に関するガイドライン」に則り、積極的に診療情報の提供を行っています。
診療情報の提供について
当院の目的とする診療情報提供の趣旨
o 診療情報提供を求める患者様への適切な対応を行う
o 診療に対する患者様の積極的な参加の促進
o 患者様及び親族の方と当法人医療従事者間による信頼関係の確保
o 患者様の不利益に当たらないよう配慮する
診療情報提供の結果として、患者様に満足いただける良質な医療を提供するための一助とすることにあります。
診療情報の提供とは?
「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者様の身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
また、「診療情報の提供」は、「診療内容の説明」、「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」により行います。
さらに、診療中の説明以外にもご希望があれば、患者様ご本人の申請により、診療録等(いわゆるカルテ等)を開示します。
患者様ご自身にとって非常に大切な「個人情報」というプライバシーを扱うという意味合いから、当法人が定める「プライバシーポリシー」に則り、厳正にお取り扱いしております。
つまり、「診療中の説明」は診療時に随時行いますが、「カルテの閲覧等」は申請が必要で、かつ当法人担当者による審査の時間をいただくことをご了解ください。
診療情報の内容
厚生労働省の指針では、診療情報提供の内容は下記のとおりですが、診療の状況や患者様の病状や診療内容等を考慮して必要に応じて提供するものとされております。
さらに当法人では、患者様に分かりやすいようにできるだけ外国語・専門用語を避けた説明を心がけておりますが、「説明がわかりにくい」、「用語が難しく意味がわからない」等とお感じの場合はお気軽にお問い合わせください。
「診療情報の提供等に関するガイドライン」により、我々は診療中の患者様ご本人に対して、次に掲げる事項等について丁寧に説明するように心がけています。
1. 診断名又は予想される診断名
2. 診療方針、診療計画及び診療結果
3. 検査内容及び検査結果
4. 治療の内容、効果及び副作用の有無
5. 処置、手術及び侵襲的検査行為(その方法が処置、手術等に準ずる検査行為)の危険性及び合併症
6. 代替的治療方法(代わりになる他の治療方法)
7. その他患者様ご本人が説明を求めた事項
一方で、患者様ご本人が「知らないでいたい希望」を表明した場合は、これを尊重しています。また、患者様ご本人が未成年者等で判断能力がないとみなされる場合は、診療中の診療情報の提供は親権者等に対して行います。
開示請求できないもの
診療記録以外の資料(医療安全管理目的で作成した資料など)
診療情報提供(申請)の対象者
診療記録の開示を求め得る方は、原則として患者様ご本人となりますが、次のように、患者様ご本人以外の方がご本人に代わって開示を求めることができる場合があります。
患者様ご本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。
ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によって患者様ご本人のみの申請を認めることができる。
診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
患者様ご本人から代理権を与えられたご親族及びこれに準ずる方
患者様ご本人が成人ではあるが、判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様ご本人の世話をしているご親族及びこれに準ずる方
不幸にも患者様ご本人が死亡された場合の取り扱いは特例として扱います。(後段をご参照ください)
以上のように、プライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者様ご本人からの委任行為がない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の対象になりません。さらに言うと、患者様ご本人の意思に反して患者様ご本人以外の方に当法人から「診療情報の提供」をすることはありません。
何より、患者様ご本人の意思を第一に尊重しておりますので、ご家族、ご親族の方におかれましてもご理解くださるようお願いいたします。
なお、ご親族又はそれに準ずる方の定義は以下のとおりです。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「それに準ずる者」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者を指す。
診療情報提供の方法
「診療情報の提供」とは、口頭による説明・説明文書の交付・診療記録の開示等、具体的な状況に即した適切な方法により、患者様等に対して診療情報を提供することをいいます。さらに、「診療記録の開示」とは、患者様等の求めに応じ、診療録等の写しを交付することをいいます。※
※「診療情報の提供等に関するガイドライン」における「診療情報提供」の方法についての定義
対象者が診療録等の開示を希望する場合、正当な資格を持つ方かを確認の上、当法人宛に別途定める申請書類を提出していただいて受理することになります。
個人情報提供費用
診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただきます。
また、患者様ご本人の申請が前提となること、記録の量によっては作業のため数日間の猶予を頂く場合があることを、ご了承ください。
開示手数料:
100円+消費税(A4サイズ1枚あたり)
200円+消費税(A3サイズ1枚あたり)
診断書・症状詳記などは、5,000円+消費税(1枚につき)
患者様ご本人が死亡された場合の特例
診療録等の開示は、原則として患者様ご本人に対して行うものですが、患者様ご本人が不幸にも入院中に急逝された場合など、生前にご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族からの申請があった場合に特例が該当します。
この場合、患者様ご本人だけではなく、ご遺族との信頼関係を確保する観点から、「法定相続人」と「成年後見人」に限り、以下の書類を添付の上で開示を受け付けております。
● 亡くなられた方の戸籍謄本(こせきとうほん)・・・亡くなられる(除籍)まで
●相続人が署名した当法人の申請書類(個人情報に関する開示請求書、代理人確認書)
●保険給付のための「症状照会」や「診断書」の場合は、保険会社発行の保険給付者一覧
ただし、非常に大切な「個人情報」を対象にするため、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けており、それに合致しないときは開示が出来ないことがあります。
対象者の確認についてのお願いとご注意
「診療情報の提供等に関するガイドライン」に基づき情報を提供する際には、患者様のプライバシー保護を非常に重視しております。
前述のとおり、患者様への診療情報の提供とは、「情報の説明」、「情報の開示」を意味しておりますが、対象者(患者様を含む)以外への提供という要素は一切含まれておりません。そして、誤った診療情報の提供が発生しないように厳重に注意して取り扱っております。特に、「対象者の確認」について間違いは許されませんので厳格に取り扱っております。
したがって、診察中以外に診療情報提供の申し出をされる場合は、対象者の確認のため必ず下記をお持ちください。
- ご本人様を確認できる証明書(身分証明書、免許証等)
- 患者様ご本人が指名した代理人は上記に加えて、患者様とのご関係がわかる証明書(保険証等)
患者様ご本人による申請の場合、原則として申請受理後2週間以内に当法人の審査結果を回答書にてお知らせすることとしております。ただし、患者様ご本人以外の方の申し出の場合、対象者であるとの確認をするため、申請受理から審査結果の回答等の処理に若干の猶予をいただくことがありますのでご了承ください。
また、診療情報提供の対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場合には、情報提供が出来ません。
なお、分かりやすく十分な説明をすることは職員の責務ですので、疑問点などがありましたらご遠慮なく担当医師等、担当職員にお尋ねください。